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不要な不動産があるが、譲渡所得税などの税金が気になる

不要な不動産があるが、譲渡所得税などの税金が気になる
別所允隆
営業主任
別所允隆

『田舎が大好き!』

譲渡所得税の考え方は以下のようになっております

居住用財産の売却には譲渡所得税の3000万円控除が適用になります。
譲渡所得税は、給与所得とは分けて課税計算します。(分離課税)
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費(購入代金、購入手数料、改良費、設備費等の合計)、譲渡費用(仲介手数料、登記費用、測量費、印紙代、立退料、取壊し費用等の合計)を差し引いて計算します。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。この減価償却費は、その建物が事業用かそうでないか、事業用でない場合は、用途や構造によって変わります。
また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下かそれより多いかで、短期譲渡所得と長期譲渡所得とに別れ、それぞれ税額計算が異なります。
建物がいわゆるマイホームであって、長期譲渡所得に当てはまる場合、特定の条件を満たせば、軽減税率の特例(3000万円控除)を受けることができます。
弊社では、提携税理士による無料税務相談も実施しております。是非とも一度ご相談ください。